Q1. 動物理学療法士という資格はありますか? |
A. 日本では、動物理学療法士という資格はありません。 |
Q2. 動物理学療法を行うにはどんな資格が必要ですか? |
A. 日本の法律では、獣医師のみが飼育動物の「診療」を業務として認められています。動物理学療法が診療行為にあたるかどうかは、法律上の明記は今の所ありません。
獣医師法 第四章 業務(飼育動物診療業務の制限) 第十七条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。 |
Q3. 獣医師以外の者が動物理学療法を行っても良いのですか? |
A. 「獣医師資格を有しない者」による動物理学療法の実施については、日本獣医師会の疑義照会に対して農林水産省より回答が出されています。
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日本獣医師会の疑義照会(18日獣発第155号、平成18年11月13日) 「獣医師法第17条等の規定に関する疑義照会及び獣医事監視・取締りの徹底について」
(前略) 1 行為の内容 獣医師資格を有しない者が,犬・猫等の診療対象動物に対し,機能回復,疼痛緩和のためのリハビリテーションと称し以下の行為を業として行うこと. (1)外力を加えて関節等を動かし,強制的に運動させること (2)低周波治療器,極超短波治療器を用い施療すること (3)動物の飼育者が持参したX線撮影写真を読影した上で,リハビリテーションのための施療の必要性を判断すること
2 照会事項 前記1の(1)から(3)に掲げる行為を獣医師資格を有しない者が診療対象動物に業として行うことは,いずれもが,獣医師法第17条(飼育動物診療業務の制限)に,また,前記1の内容を広告することは獣医療法第17条(広告の制限)に違反すると考えるが,意見を伺う.
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日農林水産省の回答(18消安第11562号、平成19年2月7日)
「獣医師法第17条の規定に関する疑義照会及び獣医事監視・取締りの徹底について(回答)」
(前略) 獣医師法(昭和24年法律第186号)第17条の「診療」に該当するか否かは,飼育動物の疾病についての診察,診断,治療といった,獣医師の獣医学的判断及び技術をもってするのでなければ,飼育動物に危害を及ぼし,又は危害を及ぼすおそれのある行為であるかどうかにより判断されるものである. 今般,照会のあった行為のうち,1の(1)及び(2)の行為については,照会内容のみをもって診療に該当するが否かを判断することは困難であり,当該飼育動物の健康状態,当該行為の具体的態様等を踏まえて総合的に判断する必要があるが,1の(3)の行為については,診療に該当するおそれがあるものと考えられる. (後略)
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Q4. 動物理学療法を勉強するには学校に入らなくてはいけませんか? |
A. 動物理学療法士という資格はないため、動物理学療法を学ぶのに学校に入らなくてはいけないということはありません。 |
Q5. 動物理学療法の仕事をするには、動物看護師になる方がいいですか?理学療法士になる方がいいですか?獣医師になる方がいいですか? |
A. 動物理学療法には、獣医療の知識と理学療法の理論や技術が必要です。したがいまして、動物理学療法の仕事をするためにはどの職種が良いかと言うよりは、上記を総合的に勉強する必要があるでしょう。 |
Q6. 動物理学療法の対象は犬だけですか? |
A. 動物理学療法の対象動物は問いません。理学療法やリハビリテーションが必要な動物であれば全て対象となります。しかしながら、日本の現状は犬への介入が圧倒的に多いようです。 |
Q7. 動物理学療法を学校の卒業論文で取り上げたいのですが、どうしたら良いですか? |
A. 卒業論文の指導教員にご相談ください。 |
Q8. 動物理学療法の場面を見学してみたいのですが、どうしたら良いですか? |
A. 当研究会では動物理学療法の臨床見学の斡旋などは行っておりません。 |
Q9. 動物理学療法とアニマルセラピーの違いは何ですか? |
A. アニマルセラピーは動物を介した「人へのセラピー」であるのに対し、動物理学療法は「動物を治療対象とした理学療法」です。 |
Q10. 「日本動物リハビリテーション学会」と「動物に対する理学療法部門(日本理学療法士学会)」と「日本動物理学療法研究会」とは何が違うのですか? |
A. 3者の違いを簡単にまとめました。
団体名 組織運営 日本動物リハビリテーション学会 => 獣医師 動物に対する理学療法部門 => 日本理学療法士学会 日本動物理学療法研究会(当会) => 理学療法士 |
Q11. アメリカの動物理学療法の資格CCRTとCCRPについて教えて下さい。 |
A. CCRT はCertified Canine Rehabilitation Therapistの略で、米国のCaine Rehabilitation Instituteという団体が発行する認定資格です。現在アメリカ、イギリス、オーストラリアなどでのセミナーが開催されており、残念ながら日本国内での受講はできません。開催地いずれかに赴き、受講、インターンシップなどを受ける必要があります。
また、CCRPはCertified Canine Rehabilitation Practitionerの略で、米国テネシー大学が発行する認定資格です。テネシー大学公認のセミナーはアメリカの他に日本でも受講が可能なようです。
尚、両者のコース内容や費用、受講資格や受講方法等の詳細は、それぞれのホームページ等でご確認頂き、ご不明な点は各団体に直接お問い合せ下さい。当研究会にお問い合せ頂いてもご返答致しかねます。
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Q12. 研究会の主な活動内容を教えて下さい。 |
A. 年2〜3回のセミナー開催と会報発行を行っています。理学療法士をはじめ、獣医師や動物看護師、その他の専門職の方々を対象としております。また、当研究会セミナー参加によって取得できる資格などは、今の所ございません。 |
Q13. 動物理学療法の知識や技術を習得すると、どのような場所で活動(仕事)ができますか? |
A. 現状は、動物病院での臨床と教育機関での教育に関わることが多いようです。 |